第1章 総則
第1 条 本会は、北海道大学経済学部同窓会と称する。
第2 条 本会は、会員相互の親睦と向上を図り、北海道大学経済学部・大学院経済学院・大学院経済学研究院の発展に寄与することを目的とする。
第3 条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
ア 会員名簿の発行。
イ 会報の発行。
ウ 研究会、講演会等研鑽、ならびに親睦のための行事、会合。
エ その他、本会の目的達成に必要な事業。
第4 条 本会は、事務所を北海道大学経済学部内に置き、便宜の地に支部を設けることができる。
第2章 会員
第5 条 本会の会員は次のとおりとする。
ア 北海道大学法文学部経済学科を卒業した者。
イ 北海道大学法経学部経済学科を卒業した者。
ウ 北海道大学経済学部に在学している者。または卒業した者。
エ 北海道大学大学院経済学院に在学している者。または大学院経済学研究科、あるいは大学院経済学院を修了した者。
オ 北海道大学大学院経済学研究院に在職する教員と名誉教授。
カ 本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者。
第3章 役員
第6 条 本会には、次の役員を置く。
会 長 1 名 副会長 若干名
理事 若干名 監 事 2 名
第7 条 役員の選出は次のように行う。
ア 会長,副会長は役員会で選出し、総会で承認される。
イ 理事,監事は会員の中から選出され、役員会で報告され、総会で承認される。
ウ 役員に欠員が生じたときは、役員会においてこれを補充することができる。
第8 条 役員は、次の職務を行う。
ア 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
イ 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときこれを代行する。
ウ 理事は、会長、副会長を補佐し会務を掌理する。
エ 監事は、本会の会計の状況を監査する。
第9 条 役員の任期は 2 年とする。ただし再選を妨げない。
第10 条 役員会は、会長、副会長、理事、監事をもって構成し、会務を処理する。
2 役員会は、会長がこれを招集し議長となる。
3 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 役員会に運営委員会を置き、同委員会は通常業務および、会長が特に必要と認める業務を執行することができる。
第11 条 役員会の議により、本会に顧問を置くことができる。
第4章 事務局
第12条 本会の事務を処理するため事務局を置き,通常業務および会長が特に必要とする事務を執行する。
第5章 総会
第13条 本会は、毎年1回通常総会を開くものとする。
ただし、緊急に必要があるときは、臨時に総会を開くことができる。
2 総会の議長は会長があたり、会長に事故があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
3 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし、本規約を変更する場合は、出席会員の三分の二以上の同意を得なければならない。
第6章 会計
第14条 会員(第5条オ、およびカに定める会員は除く)は、会費として年額3,000円を納めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず30,000円を一時に納入した会員には、以後の会費を免除する。ただし、学部・大学院在籍中に納入した会員に限りこれを20,000円とする。
3 その他個人ならびに法人等から本会の活動助成のため、金銭等の賛助があった場合は、寄付金として受入れすることができる。
第15 条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日までとする。
第16 条 会長は、毎会計年度、決算報告書を作成し、会計監査を経た上で通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
付則
1 改正されて本会規約は2023年10月1日から施行する。